2019-05-15 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
一般論としては、防除等に伴い発生する費用、海産物や漁具などの漁業損害などにつきましては、直接的な物理的損害であることから、一般船舶等油濁損害に該当するというふうに考えられます。 なお、委員御指摘の火災による損害でございますけれども、火災は汚染ではないため、該当するとは考えにくいということでございます。
一般論としては、防除等に伴い発生する費用、海産物や漁具などの漁業損害などにつきましては、直接的な物理的損害であることから、一般船舶等油濁損害に該当するというふうに考えられます。 なお、委員御指摘の火災による損害でございますけれども、火災は汚染ではないため、該当するとは考えにくいということでございます。
その上で、一般論といたしましては、防除等に伴い発生する費用や海産物や漁具などの漁業損害などにつきましては、直接的な物理的損害でありますことから、一般船舶等油濁損害に該当するものと考えられますけれども、最終的には、汚染と損害との間に相当な因果関係があるかどうかによって、個別の事案ごとに判断されることになるというふうに承知をしております。
○委員以外の議員(浜田昌良君) 今ほど答弁させていただきましたように、我々といたしましては、農業損害については農協、また漁業損害については漁協、また商工会、商工会議所は中小企業関係とか、また個人の損害については東京電力への事務委託も考えておりまして、そういう意味ではそういう方々の体制は既にできていると。しかも、既に東京電力についての仮払い補償が始まっている。
漁業共済補償法及び漁業損害等補償法に基づきます補助金及び負担金の支払の仕方についての予算書上の取扱いということでございますが、それぞれ補助金あるいは負担金ということではございますが、補助金、負担金をどのようにそれぞれの相手方に支払うかということでございます。
ロシアとの間に漁具被害を含めた漁業損害賠償請求処理委員会というのがありますね。ここは我が国の領海より外の沖合水域での被害が対象になっているわけですが、北方四島の安全操業区域は本来は我が国の領海だと、我が国の領土だという立場でこれまでやってきているわけですし、ところがロシアが実効支配していると。それで、この加害船が特定した場合にこの処理委員会で扱う対象になるんでしょうか。
○政府委員(嶌田道夫君) 漁業損害の補償請求の状況でございますけれども、これにつきましては全漁連の方が取りまとめておりまして、各府県の漁連関係分約五十一億円を国際油濁基金との間で示談交渉が行われているというふうに聞いているところでございます。
このときには防除措置にかかった費用自体でまず九億円ぐらい、それから漁業損害で約十億円と、二十億円近い規模の損害が生じているという事例がございます。
取りまとめました被害額は、漁業損害賠償請求書として弁護士を通じて船主側に提示され、現在交渉中であると聞いております。額につきましては、水産庁は承知しておりません。
したがいまして、この埋め立てを進めるためには関係漁業者との調整が当然要るわけでございますが、その際、関係漁業者と漁業損害に関する話し合いをさせていただくわけでございますけれども、将来の土地利用のあり方につきましても勘案の上漁業者と話をしてまいりたいということで、現在鋭意努力をしているところでございます。
これらの被害に対しましては、関係の漁業協同組合から船主に対しまして、六十二年三月二十三日付をもって漁業損害賠償等請求書が提出されているところでございます。私どもといたしましても、この被害の発生からいろいろな後の処理等につきまして、その方法あるいは従来ありました同じような事例等につきまして県にもいろいろお知らせいたしまして、処理が円滑に進むようにしてまいったところでございます。
○渡邉説明員 ソ連漁船によります漁具被害の損害賠償につきましては、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定、これは五十年にできた協定でございますが、それに基づきまして日本の地先沖合いの公海水域で日本とソ連の漁船あるいは漁具に事故が生じた場合は、その損害賠償の請求は東京とモスクワにそれぞれ設置された漁業損害賠償請求処理委員会で処理されるという仕組みができておるわけでございます
○川村清一君 大体わかっていることで質問を申し上げているので、詳細親切に御答弁いただかなくても、私は漁業損害賠償請求処理委員会、東京事務所、モスクワ事務所、この中で言ったものがこれは私はいまだ一件も解決しないと思うものですから、解決したものがありますかということをお聞きしたので、経過をずっと長く御説明いただいてありがたいのですけれども、それでは私の質問の時間がなくなりますのでひとつ簡単にお願いいたします
その結果、協力協定のようなものができまして、それをもとにして漁業損害賠償請求処理委員会というものが日ソ間に、これは政府間ですね、こういう委員会ができまして、東京に一つの事務所があり、モスクワにも事務所があって、東京委員会でいろいろ調べて決まったものをモスクワ委員会の方に上げて、そこで処理、決定するということになっておるんですが、いまだに一件もこれは決着ついていないんではないかと思うのですが、日ソ間の
とりわけ、個別の問題につきましては、このような短期間のお話し合いでございましたから、今後さらに事務当局で詰めなければならない問題もございますが、大別いたしますと、金子大臣から御提案をいただきましたのは、日ソ、ソ日の漁業協力の長期化、それから日ソ漁業協力協定の長期安定化、さらに日ソ漁業損害賠償請求処理の促進、日ソ漁業技術協力の推進。
金子大臣が御提案なさいました事項は、日ソ、ソ日漁業協定の長期化、日ソ漁業協力協定の長期安定化、日ソ漁業損害賠償請求処理の促進、日ソ漁業技術協力の推進等でございます。 カメンツェフ漁業大臣が提案をいたしておりますのは、日本水域におけるソ連漁船の操業条件の改善、漁業に関する日ソ合弁会社の設立、ソ連漁船の修理のための寄港等でございます。
○小平芳平君 つい最近もあった例ですが、船が座礁して燃料の重油が大量に流れ出した、そういう場合には海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に基づいて船舶所有者は排出油の防除措置を講じる義務があり、また海上保安庁長官はこれを命じることができるのですが、もし船舶所有者が命令に従わなかったために漁業損害が生じたという場合、船舶所有者はその責任を制限することができますかどうか。
万一関係漁業に被害が生ずるようなことがございましたら、漁具の被害等につきましては、日ソの間で漁業損害賠償処理請求委員会というのがございますが、これを通じて損害賠償請求を行うことはもちろんでございますが、その他の被害の態様によっていろいろ検討してまいりたい、こういうふうに考えております。
ただ、万が一トラブルが発生いたしました場合には、当然ソ側に対しましても操業上の規制を要求するつもりでございますし、また同時に、不幸にして被害が発生いたしました場合には、漁具等の被害につきましては、日ソの間に漁業損害賠償請求処理委員会というのがございますので、これによりましてその措置をとっていくということを考えた次第でございます。
また同時に、不幸にして万が一トラブルが起こりました場合には、日ソ漁業損害賠償請求処理委員会、これを使いましてその補償を求めていくという対応策をとってまいりたいというふうに考えている次第でございます。
○吉浦委員 時間もありませんので、日ソ漁業損害賠償請求処理委員会の運営についてお伺いをいたしたいのですが、まず東京委員会、モスクワ委員会の組織構成というものはどういうふうになっておりますか。
最後になりましたが、このほかソ連漁船による日本近海での操業に伴う漁業損害賠償問題もございます。ほとんどこの問題も解決しておらぬ。七億一千万円程度の被害に対して何万円か程度の損害補償が行われたというふうにも聞いております。あるいはまた、他方シベリア開発の問題等もございます。いろいろ日ソ間には懸案事項が山積をしているわけであります。
○今村政府委員 日ソの漁業損害賠償処理につきましては渡辺前大臣が訪ソいたしましたときにカメンツェフ漁業大臣との間で話し合いをして合意がついたわけでございますが、一つは既請求案件のうちで加害船の判明案件については従来どおり一件ごとに審査をする、これを私たちはAグループと言っておりますが、既請求案件のうちで加害船が不明のものがございますが、不明案件でございますから、それぞれ言い合いをしておってもななかからちが
それから、日ソ漁業損害賠償請求の件ですが、これも大変長い聞かかっていまだに解決されない部分がずいぶんあるわけですね。ソ連に対する賠償請求は約七億円というふうにわれわれは見ているわけですが、いろいろな事実関係、あるいは完全にソ連の責任だという証拠があっても、なかなか問題が解決していないわけです。第三者の証言等があってもいまだに解決をされていない。
○佐野説明員 従来この日ソ漁業損害賠償処理委員会が一件の決着も見ていないということは、残念ながら先生御指摘のとおりでございます。それからそのために昭和五十四年度までに五億五千五百万の金を使ったではないか、これも予算額の合計としてはそのとおりでございます。決算の数字は、五十四年度はまだでございますが、五十三年度までで二億八千七百万ということになっております。